遺族は実印と戸籍謄本を用意
遺族となった方々は、実印と印鑑証明、戸籍謄本を用意しましょう。
実印登録していない方は、役所へ行って登録しておいてください。
遺族となると、様々な書類が必要になります。
その書類の中にはお金が絡んでくるものがあり、お金が絡んでくる書類を提出するときは、印鑑証明、戸籍謄本を求められる場合がほとんどです。
戸籍謄本は、死亡された方と家族であったことを証明できる唯一の書類となります。
ですから、遺族となる方は、戸籍謄本を用意しなければならなくなります。
戸籍が、現在住んでいるところに入っているなら、それほど手間を掛けずに取ることができるでしょう。
しかし、戸籍が現在住んでいるところよりも遠ければ、戸籍謄本が手元に届くまでに、時間がかかります。
それを繰り返し行っていると、どんどん、書類関係の処理が遅れていきます。
ですから、遠くに戸籍が入っている方は、戸籍謄本を多めに取り寄せておくと良いでしょう。
死亡された方の口座を凍結してしまった場合、凍結解除のために、相続者全員の戸籍謄本と印鑑証明提出が求められます。
死亡された方が年金を受け取っていても、その処理をするために役所へ出かけると、やはり戸籍謄本と印鑑証明提出が求められます。
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